投稿日:2022年1月29日

よくある勘違い!原状回復と現状回復について

こんにちは!
大阪府の大阪狭山市を拠点に、様々な建物を対象とした水回りリフォームや内装リノベーションなどを手掛けております、翔工務店です。
弊社ではご依頼時のヒアリングを大切にするだけでなく、作業を開始した後でもご要望やご相談があれば随時お伺いしていくスタンスで、お客様にとって理想的な改修工事の実現に取り組んでいます。
今回は非常に紛らわしく勘違いされがちな、原状回復と現状回復、それぞれの違いについて簡単にご説明いたします。
賃貸契約をしている方にとっては知っておいた方が良い話になるので、ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。

原状回復・現状回復は何が違うの?

原状回復
漢字が少し異なるだけなので内容も同じだろうと思われがちなこの2つの言葉ですが、厳密にいうとそれぞれ意味は変わってきます。
まず原状回復というのは元々の状態に戻すことを指し、賃貸借契約の際に用いられる言葉です。
元々の状態に戻すということはつまり、入居前と同じ状態に戻さなければならないということになるので、何か家具を移動させた際に床や壁に傷を付けた場合などは、退去時に直さなければなりません。
そして現状回復についてですが、現状とは元々の状態ではなく現在の状態を指すことになるので、意味合いとしては現在の状態に戻すということになってしまいます。
そのため退去する際に現在の状態に戻すというのは意味合いとしてもおかしくなるので、賃貸契約の場面では現状回復ではなく、原状回復と表記するのが正しいです。

原状回復はどこまでするの?

では実際に原状回復が必要になった際、どこまで直さなければならないのかという点についてですが、基本的に入居者の故意・過失による損害は修復しなければなりません。
ただ故意・過失によって建物に傷を付けることなく過ごしていても、どうしても壁紙や床は経年劣化していくものなので、このような経年劣化については全てが入居者負担にならないケースもあります。
この部分についてはオーナーがどのように判断するのかによって変わってくるので、契約時によく確認しておくことをおすすめいたします。

店舗移転の原状回復承ります!

原状回復のご依頼も大歓迎!
紛らわしい原状回復と現状回復という言葉について今回はご説明いたしましたが、なんとなく違いは分かっていただけましたでしょうか。
現在店舗の移転をご検討中の方で、原状回復工事が必要な方がいらっしゃいましたらぜひ我々にお任せください!
もちろん、原状回復だけでなく移転先の大規模リノベーションのご相談も大歓迎ですよ。
お見積もりは無料、施工後のアフターフォロー体制も万全に整えておりますので、いつでもお気軽にご相談くださいね。
それでは最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

翔工務店
〒589-0015
大阪府大阪狭山市大野中165
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